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整備(地域対策)、?B水源地域市町村等財政対策(地域対策)があるが、ここでは?Aのうち水源地域対策特別措置法(以下「水時法」という)を中心とする水源地域振興について紹介、分析する。 ?@水源地域振興計画 水特法は、高度成長後の都市化等に伴う水需要の急増から水資源開発が緊急の課題となったことに対応して1973(昭和48)年に制定された法律であり、その目的は、ダム等の建設が周辺地域の生産機能、生活環境等に著しい影響を与えることから、その影響を緩和するため、水源地域整備計画に基づく事業を実施することにより、関係住民の生活安定と福祉向上を図ることにある(法第1条参照)。 水時法の適用にあたっては、まず政令で対象となるダム等を指定し、ついで都道府県知事の申し出を受けて、内閣総理大臣が水源地域を指定する(法第3条)。水源地域の指定があると、都道府県知事が関係地方公共団体の長等の意見を聴いて水源地域整備計画の案を作成し、これをもとに内閣総理大臣が同計画を決定する(法第4条)。この計画では、周辺地域整備のための公共事業の概要と経費の概算を定めている。 宮ヶ瀬ダムは、神奈川県民の水需要に応えることを主目的として、建設省が同県の清川村及び津久井町にまたがる区域において建設中のダムであり(1997年度に使用開始予定)、これに関連して水時法その他の法律に基づいて水源地域の整備事業が実施されている。宮ヶ瀬ダムの水源地域については、水時法による「宮ヶ瀬ダム水源地域整備計画」(総理大臣決定)のほか、関係町村と県が協議して実施する独自の「水源地域整備関連計画」を策定し、両者を合わせて「宮ヶ瀬ダム水源地域振興計画」と位置づけている。その概要は、次のとおりである。 ○整備計画:事業件数55件、事業費393億円 ○関連計画:事業件数30件、事業費117億円 ○合計:事業件数85件、事業費510億円(当初356億円、昭和62年に変更) 事業費の種類別の内訳をみると、道路事業が圧倒的に多く、次いで林道、義務教育施設、治水、治山、スポレク施設の順になっている。また、事業主体では県と市町村がおよそ半々となっている。財政負担は市町村、国、県の順になっているが、県及び市町村の負担分については、県、市町村及び利水者である神奈川県内広域水道企業団の三者で協定を締結し、それぞれの財政事情に応じて水道企業団が肩代わりすることとしている(図1−2参
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